各種申請書類について

確認申請
担当(榊原)

確認申請とは

法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。 ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。 したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がある。

工作物申請
担当(蜂矢)

工作物申請とは

法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。 ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。 したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がある。

開発許可
担当(渡辺)

開発許可とは

市街化区域または市街化調整区域内において開発行為 (建築物の建築などのために行う土地の区画形質の変更) をしようとする者が,あらかじめ受けるべき許可 (都市計画法 29) 。 開発許可の基準には,市街化に良好な水準を維持するための一般基準 (33条) と市街化調整区域について市街化を抑制するための特別の基準 (34条) とがある。

建築許可
担当(渡辺)

建築許可とは

建設業を営もうとする者は、※「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、 建設業の許可を受けなければなりません。( 建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う事業者をいいます。) 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、1/2以上を住居の用に供するもの⇔延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事でも、1/2以上を店舗に使用する場合は許可が必要!)

雨水浸透
担当(平満)

雨水浸透とは

お客様の宅地内に設置できる雨水浸透施設には、「雨水浸透ます」と「雨水浸透管(浸透トレンチ)」があります。 屋根に降った雨は「雨水浸透ます」や「雨水浸透管(浸透トレンチ)」に流れ込み、「ます」 や排水管の側面などに開いている穴から、地中に浸透します。 雨水浸透施設を設置していただくと下水道へ流入する雨水が減少し、河川の氾濫を防止することができ、また、雨水吐口からの越流水の減少により河川の水質改善効果もあります。 雨水浸透施設は、がけ地のように雨水を浸透させると地盤が緩んで危険な場所や、地下水の浸透しにくい場所を除いて、広く普及させることでその効果を発揮します。

農転手続
担当(梶田)

農転手続とは

法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。 ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。 したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がある。

省エネ法
担当(平満)

省エネ法とは

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」 (以下、省エネ法という。) は、エネルギー消費量が大幅に増加して いる業務部門と家庭部門におけるエネルギーの使用の合理化をより一層推進することを目的に、平成20年5月 に改正されました。 本パンフレットは、この改正の中から工場・事業場に係る措置の改正の概要を紹介するととも に、事業者の方が取り組まなければならない事項についてまとめたものです。

人街づくり
担当(穐田)

人街づくりとは

「人にやさしい街づくり」とは、お年寄りや障害のある方を始め、妊産婦やベビーカーを押す方など、だれもが安心して暮らし、気軽に出かけられる街をつくっていくことです。
 街には、道路・公園などの公共施設の他に、お年寄りや障害のある方の日常生活に必要なお店、病院や医院、郵便局、銀行、駅など多くの建物があります。
 このような建物や道路・公園などの段差をなくしたり、障害のある方が利用できるエレベーターやトイレなどを設けたりすることなどが必要です。しかし、建物や道路・公園などをバリアフリー化したとしても、それだけで「人にやさしい街」はできません。
 視覚障害のある方に必要な誘導ブロックの上に自転車や看板が置かれていたり、健常者の方が車いす使用者用の駐車場に遠慮もなく駐車しているところを見かけます。障害のある方にとっては、これもバリアです。建物などのバリアを取り除くとともに「心のバリアフリー」が必要です。
 また、障害の内容や程度は人によって様々ですので、あらゆる障害に配慮してバリアフリー化することはたいへん難しいことです。このため、障害のある方が困っているようであれば声を掛け、望まれれば必要な手助けをしていただきたいと考えています。